理系の大学で、大学生や大学院生の就職活動の個別面談をして4年目になりますが、今回インターンシップに関して大きな変更がありました。
昨年には25卒からインターンシップがかわると報道されましたが、実はまだよくわからないといった声をお聞きします。
そこで今回は何がそんなにかわったのかの解説をしたいと思います。
就活は情報戦です。自身で根拠のある情報を集めていきましょう!
25卒からは、一定の基準を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り、それぞれ使用可能になります。
そもそもインターンシップとは何なのでしょう?
「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を経験すること)を行う活動(但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる)」
厚生労働省ではインターンシップの見直しに関して以下のように公表しています。
令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました。
さて、具体的には何が変わったのでしょうか。
就活を初めて行う学生の方々にとってはこれまでのインターンシップをそもそも知らないので理解が難しいですよね。
そこでポイント解説!
まず大きな変更点であるタイプ3とタイプ4をチェックしましょう!
インターンシップ等の学生のキャリア形成支援に係る取組を4つに類型化されましたが、
「インターンシップ」と称して実施されるのは、就業体験が必須 「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」を目的としたタイプ3と4になります。
それぞれ適用には一定の基準があります。
タイプ3 「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」(職場における就業体験)
対象:学部3年生~
日数:汎用的能力は5日間以上、専門活用型は2週間以上
タイプ4 「高度専門型インターンシップ」(専門性の高い就業体験)
対象:大学院生
日数:2カ月以上
【一定の基準とは?】
・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)
参照:「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」
「まだ就活は考えられない」「自分にあう業界がわからない」という学生の方こそぜひこの夏のインターンシップに参加して職場体験してみてください。興味のある業界がみつかるかもしれません。
ちなみにまだ1dayや2daysのインターンシップが少なくないので、学生の方からは「それは応募しないほうがいいですか?」のような質問もあります。
自身の興味を探ったり、業界や企業を研究するきっかけになったりします。
何よりインターンシップは早期選考に繋がる可能性もあるため是非いくつかの企業に応募してみてください。
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