2つの法律が改正され、平成29年1月1日に施行されています。ひとつは「男女雇用機会均等法」、もうひとつは「育児・介護休業法」です。
今回注目したいのは、いわゆるマタハラ(マタニティー・ハラスメント)・パタハラ(パタニティー・ハラスメント)などの防止措置が新設されたことです。
主な改正内容は以下のとおりです。
●事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱い禁止(現行どおり)
●上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け
これまでは、「事業主による」不利益取り扱い(解雇や減給等)のみが禁止されていましたが、今回の改正により上司・同僚からの嫌がらせの防止措置が事業主に義務付けられています。
つまり、妊娠・出産などの状態にある従業員に対して、上司や同僚が職場の環境を害する嫌がらせの言動を行った場合、事業主はハラスメントの防止措置を講じる必要があります。
■「パタハラ」とは?
英語で父性を意味するパタニティーと嫌がらせを意味するハラスメントから、パタニティー・ハラスメント(Paternity harassment)といわれています。略して「パタハラ」。
マタハラ(マタニティー・ハラスメント)は、妊娠・出産を理由として退職を迫られたり、降格させられたりすることをいいますが、パタハラは、育児休業取得や育児目的のための短時間勤務を活用することへの妨害や嫌がらせ行為をいいます。
事業主はどのような行為がハラスメントになるのかを従業員に周知する必要があります。
ここで、このほかの育児・介護休業法、男女雇用機会均等法に関しても主な改正ポイントをまとめておきます。
《目的》
介護をしながら働く人や、有期契約労働者が介護休業・育児休業を取得しやすくするため
《改正内容》
(1)介護休業の分割取得
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
(改正前:原則1回)
(2)介護休暇、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能
(改正前:1日単位)
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
(改正前:介護休業と通算して93日)
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度を新設
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
(改正前:子が1歳の鳴った後の雇用継続の見込み等)など
また、介護休業給付金が引き上げられます。
休業開始前賃金の給付割合
40%(介護休業開始が平成28年7月以前の場合)
↓
67%(介護休業開始が平成28年8月以降の場合)
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