『Missデビル 人事の悪魔・椿眞子』(日本テレビ系列 毎週土曜22時~放送)をご覧になっていますか。
菜々緒さんの怪演で人気の人事ドラマです。
このドラマは外部の人事コンサルタントである椿眞子(菜々緒さん)が人材活用ラボの室長に就任し、新入社員の斉藤博史(佐藤勝利さん from Sexy Zone)を社内の部署(営業部、損害サービス部、総務部など)へ研修と称して送り込みその部署の「リストラ対象者」を1人選ぶというストーリーです。(実はこのリストラの裏の意味が深い。そこはドラマでお楽しみください)
第6回の研修先は宣伝広報部。この回のテーマは「マタハラ」でした。
マタハラの定義とは何でしょう?
厚生労働省では以下のように定めています。
「職場における妊娠・出産等に関するハラスメント」いわゆるマタハラ(マタニティハラスメント)の定義
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
つまり「上司や同僚からの言動」により「就業環境が害される」ことが問題になります。言動とは言葉と行動(ふるまい)です。言葉だけではありません。
相手を思いやる言動を心掛けましょう。
ドラマのなかでは、上司が妊娠中の従業員の仕事を「君はしなくていいから、○○さんやっておいて」とほかの従業員に命じていました。ほかの従業員の負担が増えて不満を抱えていき職場環境が悪化していきました。
この場合はどうすればいいのか。上司は思いつきで仕事を投げるのではなく、妊娠中の従業員の方が行う仕事の範囲を定めるなど分担について職場で話し合う機会を持ちましょう。
無理をしないことを前提として、妊娠中の方と同僚の方々がお互いに「これはできます」「ありがとう」といった声掛けを積極的に行える職場環境を作れるといいですね。コミュニケーションが大切です。
最後に法律もチェックしておきましょう。
平成 29 年1月1日に改正男女雇用機会均等法及び改正育児 ・ 介護休業法が施行されました。
▼事業主の義務
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止[男女雇用機会均等法第9条第3項]
・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止[育児 ・ 介護休業法第 10 条等]
・上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること[男女雇用機会均等法第 11 条の2]
・上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること[育児 ・ 介護休業法第 25 条]
※ 事業主(人事労務担当者)自らが行う不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)が禁止されるのはもちろんですが、改正法施行後は、上司・同僚が、妊娠・出産や育児休業・介護休業等に関する言動により、妊娠・出産等した女性労働者や育児休業の申出 ・ 取得者等の就業環境を害することがないよう、事業主として防止措置を講じることが新たに義務付けられています。
出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」
株式会社ライフキャリアネットでは、キャリアコンサルティングや研修をとおしてよりよい組織づくりをご提案させていただきます。
弊社社長の寺本は新入社員研修のためのマニュアルを作成し全国へ出向き新人トレーナーとして研修、個人面談を担当していました。
また大手企業様の全社員研修の教材制作(日本語版、英語版、中国語版)をしていました。大手企業様の人事部やコンプライアンス部、CSR部などのご担当者様から企業様のお困りごとのヒアリングを行い、セクハラ・パワハラ・マタハラなどのハラスメント予防研修をはじめてとして、ストレスチェック・ストレスケア研修、国連グローバルコンパクト研修などさまざまな全社員研修の教材の執筆、制作を行ってまいりました。
また、社会人と大学生の子ども2人を育てた母でもありますのでお気持ちもよく理解できます。
マタハラ等従業員の方が気軽に相談できる場としても株式会社ライフキャリアネットの「キャリア相談室」をご利用ください。
費用等に関しましてこちらからお問い合わせいただければ幸いです。お待ちしております。