平成 27 年 12 月 1 日に施行されたストレスチェック制度ですが、第1回のストレスチェックはいつまでに何を実施すればいいのかをご存知ですか?
実はあと1カ月半後が期限となっています。平成 28 年 11 月 30 日までに、すべての労働者に対して1年以内に 1 回目のストレスチェックを実施する必要があるのです。
但し、結果通知や面接指導の実施までは含みません。
ストレスチェック実施にあわせて、ストレス解消をするためのセルフケア研修などを実施される企業様も多いようです。
【ストレスマネジメント(セルフケア)講座を受けるメリット】
セルフケアをすることで上手にストレス解消ができるようになる
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ワークショップ形式で共有することで良質なコミュニケーションがとれるようになる
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ココロとカラダの健康を保つことかできる
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休職や離職を防ぐことにつながる
貴社でも、明るく楽しいストレスマネジメントのワークショップを開催しませんか?
ライフキャリアネットでは、企業様向けのストレスマネジメントのワークショップを開催しています。
・「不安とストレスに悩まない7つの習慣 入門講座」(日本ストレスチェック協会)(約90分)
日本ストレスチェック協会の代表理事は、産業医の武神健之先生です。武神先生は、年間約1,000人の産業医面談をされているので、ストレスマネジメントのノウハウがこの入門講座にぎゅっと詰まっています。
ライフキャリアネットの代表は、国家資格キャリアコンサルタントであり、日本ストレスチェック協会認定のストレスマネジメントファシリテーターでもあります。
また全社員研修の教材「メンタルヘルスケア」の執筆・制作も行ってまいりましたので、安心してご依頼ください。
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ストレスマネジメント(セルフケア)をすることで、あなたも会社もきっとカワル!
ワークショップでは、無料でストレスチェックができるサイト等もご紹介いたします。
参考情報:厚生労働省の「ストレスチェック制度の簡単!導入マニュアル」
※労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。
参照:厚生労働省「こころの耳」